1 妻と子どもがいる相続
これは、相続事例のなかで最も多いタイプです。
妻 1/2
長男・次男・長女 (各)1/2×1/3=1/6
2 妻と子が相続人、子ひとりが放棄した相続
相続を放棄した者は、最初から相続人ではなかったものとみなされますので、
妻と残りの子どもが、相続します。
相続廃除・相続欠格になった場合も同様ですが、これらの場合は、
代襲相続※9ができます。
子どもの全員が放棄した場合、被相続人に親がいる場合は、妻2/3、親が1/3相続します。
長男・次男 (各)1/2×1/2=1/4
長女 0
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