11 妻と子と親がいる場合の相続
妻と子と両親がいるケースも、1と並んで多い事例です。
この場合、相続人になれるのは、妻と子のみです。
妻が先に死亡している場合は、子が全額を按分します。直系卑属がいる場合、親に相続は行われません。
なお、子が未成年の場合、妻が親権者として財産の管理権を持つことになります。
妻 1/2
父母 ゼロ
長男・次男・長女 (各)1/2×1/3=1/6
12 妻と親と祖父母がいる場合の相続
配偶者は常に相続人です。血族の相続人としては、子が第一順位ですが、子が死亡等で相続できな場合は、その子(孫)が代襲相続します。第一順位の子や代襲相続人がいるかぎり、第2順位の親つまり直系尊属の相続権はありません。
設例の場合、妻が3分の2、親はのこりの3分の1を父母で均等割りにします。なお、父母のどちらか一方が生きているかぎり、祖父母に相続権はありません。
妻 2/3
父・母 (各)1/2×1/3=1/6
祖父・祖母 なし
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