13 妻と兄弟姉妹がいる場合の相続
妻は配偶者として常に相続人です。
妻以外の者、血族としての相続順位は、
第一順位・・子(直系卑属)
第二順位・・直系尊属
第三順位・・兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が相続できるのは、子・孫・ひ孫、父母、祖父母のいない場合に限られます。
ただし、その場合も法定相続分は、妻3/4、のこりの1/4を兄弟姉妹が均等に分割相続することになります。
妻 3/4
兄・姉 (各)1/4×1/2=1/8
14 妻と兄弟姉妹と甥・姪がいる場合の相続
子供がいなくて、父母(直系尊属)もいない場合、第三順位の相続となります。
被相続人の妻と兄弟姉妹、さらに兄弟姉妹が死亡している場合は代襲相続として甥姪が相続します。
妻は4分の3、その残りを兄弟姉妹が当分に分割相続します。その兄弟姉妹が死亡している場合は、甥姪が代襲相続します。
妻 3/4
兄 1/4×1/2=1/8
甥・姪(姉の子) (各)1/4×1/2×1/2
兄の妻・姉の夫 なし
15 妻と甥・姪がいる場合の相続
子供がいない場合や相続欠格・廃除などで相続できず、しかも代襲する孫もいない、さらに父母(直系尊属)もいない、
加えて第三順位の兄弟姉妹もすでに死亡している場合は、甥・姪が相続人の兄弟姉妹である自分の親の相続分を相続します。
あくまでも、代襲相続として甥姪が相続しますので、自分の親の相続分を自分の兄弟で当分して相続します。
妻 3/4
甥A(兄の子) 1/4×1/2=1/8
甥B・姪C(姉の子) (各)1/4×1/2×1/2=1/16
兄の妻・姉の夫 なし
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