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19 孫だけの場合の相続

妻も死亡、子供たちもすでに死亡しており、幼い孫だけが残った事例です。孫は、子つまり自分の親に代わって相続します。(18)参照
 相続分ですが、現在(昭和37年以降)は、親(被相続人の子)の相続分をその子(被相続人の孫)が分割して相続することに統一されています。つまり事例の孫Aと孫Bでは相続分が異なります。

孫A         1/2
孫B 孫C      各1/2×1/2=1/4
長男の妻・長女の夫  なし

20 実子と養子と養子にやった子がいる場合の相続

17のケースと同様、配偶者は死亡、子供だけが残された事例です。
その子が、実子と養子、他人の養子になっているケースです。
 養子にでた子も法律上の親子関係は切れず、また養子は実子に準じ血族と同様に取り扱われ、
その子は養親と実親の両方の相続人と成り得ます。(4)参照
 事例の場合は、財産の3分の1ずつを3人が相続します。子のうちの一人が贈与を受けていれば、贈与分も遺産総額に加算して、分割します。

養子にきた長男    1/3
次男・長女     (各)1/3

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