24 子と連れ子のいる場合の相続
母の連れ子も母から見れば半血兄弟ですが、父からみれば、継子と継親で法律上の親子関係はありません。 血族ではなく、姻族にすぎないため、継子の相続権はまったくありません。 継子にも相続させたい場合は養子縁組をするか、遺言により財産を遺贈する方法が考えられます。事例の場合、被相続人との間にできた3人の子供が等分に分割相続し、連れ子の相続分はありません。
長女・長男・次男 各 1/3 連れ子 なし 先夫 なし
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