25 父母と子の妻がいる場合の相続
事例では、長男は、親を助けて働いて、働いて得た財産はすべて親の名義になっていました。
その状態で、長男に次いで父親(被相続人)も死ぬと長男の妻は相続権がないため財産をもらえず、
被相続人の父母へ財産は相続されてしまいます。
ただし、子がいるとその子が代襲相続します。
長男は、自分で得た財産は、自分の名義にしておくとよかったのです。
父・母 各1/2
長男の妻 なし
26 贈与を受けた子と受けない子がいる場合
遺言がない場合は、相続人の相続分は法律で一定に定められています(法定相続分)。
相続人の中に被相続人の生前に贈与を受けたり、遺言で遺贈を受けた場合、遺言の中に特別の定めがない限り、
その贈与は相続分の計算に参入します。なおその贈与とは「婚姻・養子縁組もしくは生活の資本として」贈与されたものにかぎります。 贈与分は物であっても現金価値に換算して評価し、インフレ等の変化や滅失も考慮します。
相続分 長男・長女・次男 各 1/3
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