28 子供と親がいる場合の相続
死亡時に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。配偶者がいない場合は、血族だけですべてを相続します。
この場合、第一順位は、子供ですので、すべてを子供が相続します。子供が死亡していても孫がいれば、代襲相続をするため、いずれも親に相続権はありません。ただし、子や孫が未成年であれば、親が未成年後見人として選任され遺産の管理をすることはあります。
長女・長男・次男 各 1/3
父母 なし
29 子供と兄弟姉妹がいる場合の相続
配偶者である妻が夫よりも先に死亡していた場合は、血族の相続人だけで相続します。
妻に別の相手との子や親がいても代襲できないことは、先に説明したとおりです。
血族の中で、子が第一順位の相続人としてすべてを相続します。たとえ一人の子が相続欠格等で相続できな場合でも、
残りの子が等分に分割し、相続します。子供がいるかぎり、兄弟姉妹は相続できません。
長女・長男・次男 各 1/3
兄・妹 なし
30 子供と甥姪がいる場合の相続
子どもと甥姪は従姉妹です。被相続人に子供がいる場合は、甥姪には全く関係ありません。子供のみが相続します。
長女・長男・次男 各 1/3
甥・姪 なし
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