34 兄弟姉妹だけが相続する場合の相続
妻もなく子もなく親もない被相続人の場合、配偶者相続はなく、また血族としての第一、第二順位の相続人もいないため、
第三順位の兄弟姉妹が相続します。
ただし、遺言がある場合には、配偶者や直系卑属・直系尊属の場合は、遺留分があって、その分まで他人に渡せないしくみになっていますが、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺産の全部を他人に遺贈されると相続できないことになります。
兄 1/2
妹 1/2
36 親と兄弟姉妹がいる場合の相続
被相続人の親と兄弟姉妹がいるケースでは、兄弟姉妹はそうぞくできません。
血族の相続順位は、第一順位は子(又はその代襲相続者としての直系卑属)第二順位は親なのどの直系尊属、兄弟姉妹は、第三順となります。
第二順位のものが一人でもいる場合は、第三順位の兄弟姉妹には相続権はなく、父母はいなくても祖父母、祖父母がいなくても曾祖父母がいれば、同様に兄弟姉妹は相続できません。
父 全財産
姉 妹 なし
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