37 兄弟姉妹と甥姪がいる場合の相続
兄弟姉妹たちそれぞれに子(甥姪)のいる場合は、その子は被相続人からすれば三親等の傍系血族となり相続権はありません。
しかし、被相続人に子ども等の直系卑属もおらず、また親などの直系親族もいない場合は、第三順位の兄弟姉妹が平等に相続人となります。ところが、そのうち一人がすでに死亡しているような場合、代襲相続としてその兄弟姉妹の相続分を甥・姪が等分します。
妹 1/2
兄の妻 なし
甥・姪 各 1/4
38 甥姪だけがいる場合の相続
本事例は、被相続人に妻・子・父母・祖父母・兄弟姉妹等の類型が全くなく、甥姪だけがいるというケースです。
この場合、甥姪のそれぞれの親が被相続人にとって通常の兄弟姉妹であれば、相続分は平等になり、それが、半血兄弟姉妹なら、他の兄弟姉妹の2分の1となります。
しかし、さらのその子の甥姪の場合は、被相続人である兄弟姉妹である親の相続分だけを平等に相続します。
甥C 1/2
姪A 甥B 各1/4
兄の妻・妹の夫 なし
39 身寄りが全くいないときの相続
天涯孤独のお金持ちが死亡した場合、相続人が本当にいないのか、調査する必要があります。
相続人がいることが明らかでない場合は、相続財産は、法人となります。
家庭裁判所の選任により管理人がおかれ、相続人を捜索し、いないときは、国庫へ帰属しますが、被相続人の療養看護に勤めたものなどの特別縁故者の請求があれば、裁判所は清算後の遺産の全部または一部を与えることができます。
妻の父母・妻の兄 なし
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