4 妻・実子・養子がいる相続
子どもがいないので養子をもらった後、実子をさずかったということもあります。
また、実子があっても、養子をもらうこともあります。
この場合、妻は1/2であることに変わりはありません。
また、養子であっても、実子となんら変わることなく均等に頭割りすることになっています。
養子は、法律上血縁があることと同じように、実子と同様に取り扱われます。
妻 1/2
養子の長男、次男・長女 (各)1/2×1/3=1/6
妻 1/2
養子の長男・次男・長女 (各)1/2×1/3=1/6
5 妻・実子・養子にやった子がいる相続
実子のうち一人を養子に出した場合、現在の法律では、養子に出したからといって、
実の親と関係が切れることにはなっていません。
したがって、この子も他の兄弟と同じだけの相続権があります。
しかし、昭和63年1月1日より施行された特別養子制度による養子の場合は、実親子関係はなくなります。よって、実親の相続もできません。
妻 1/2
養子に出した長男・次男・長女 (各)1/2×1/3=1/6
6 妻と子と嫁いだ娘がいる相続
嫁いでも、相続に関しては子として平等に取り扱われます。
一方養子になったわけではないので、嫁ぎ先の親の遺産を相続することはできません。
かつては、「家督相続」とよばれ「家」を中心に考えられた制度でしたが、現在は、「個人」を
単位とする考え方に変わったためで、結婚によって子としての地位がかわることがないためです。
妻 1/2
長男・次男・嫁いだ長女 (各)1/2×1/3=1/6
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