40 妻と子と胎児がいる場合の相続
胎児は出生前なので、人間としての権利能力は持っていませんが、相続手続きに関しては、すでに生まれたものとして
相続人に加えます。ただし、その胎児が死産の場合は、この規定は適用されません。
なお、相続人になれるのは、人間のみです。会社やペットが相続人になることはあり得ません。
【胎児が生きてうまれた場合】
妻 1/2
長男・長女・胎児 各 1/6
【胎児が死産の場合】
妻 1/2
長男・長女 各 1/4
41 妻と胎児と兄弟姉妹がいる場合の相続
胎児に相続能力があるとはいえ、生まれるまでは相続人となれるかどうかわかりません。
事例の場合は、胎児以外には子供も孫もいないので、Aが生きて生まれた場合は妻とAが2分の1ずつ相続します。
これに対し、Aが死んで生まれた場合は夫婦間には直系卑属がなく、また直系尊属もいないため、妻は4分の3を相続し、残りを兄弟姉妹が平等に分割相続することになります。
【胎児Aが生きてうまれたとき】
妻 1/2
胎児A 1/2
【胎児が死産のとき】
妻 3/4
兄・妹 各 1/8
42 子と子の胎児が代襲する場合の相続
胎児が代襲相続人となる事例です。
被相続人の配偶者はすでに死亡しており、直系卑属のみが相続人となりますが、3人の兄弟姉妹のうち長男はすでに死亡し、長男の妻の腹には胎児Aがいます。Aが生きて生まれれば長男の代襲相続人として長男の相続分を相続します。
つまり長男の妻はAの親権者として事実上財産を管理することになります。
Aが死産の場合次男と長女の二人が相続します。
【胎児Aが生きてうまれたとき】
長女・次男 各 1/3
胎児A 1/3
【胎児が死産のとき】
長女・次男 各 1/2
お問い合わせはもちろん無料です。
※ 相談料 45分 6600円
(ご依頼いただいた場合は、
報酬額より相談料を差し引き
ます。)
※ 野球応援割をご利用いただけ
ると相談料は無料です。
【横浜DeNAベイスターズ試合観戦チケット半券又はファンクラブ会員証を提示された方は、相談料無料】
お電話 または お問合わせフォームより お問合わせください。
|
行政書士 廣末事務所
横浜市中区花咲町1丁目18番地
第一測量桜木町ビル806号室
045-251-7020