43 他人の子が戸籍上実子となっている場合の相続
戸籍上、他人の子が被相続人の子として記載されている場合の例です。
これは、誤記であっても、被相続人本人が承知の上であっても、実子でなければ相続人にはなれません。
たとえば妻の生んだ他人の子の場合や、養子縁組の届出を戸籍上は実子の形で届け出た場合などが考えられます。
後者の場合は、養子としての効力も認められません。
妻 全部
戸籍上の子 相続人ではない
44 親子が同時に死亡した場合の相続(ケース1)
事故などで親子や夫婦が同時に死亡することもあります。
1~2分遅く死んだとしても知る方法はないため、同時死亡とする規定があります。
相続は、生きている者が死者の財産的地位を継承するものでもあるので、死者は死者を相続しません。
つまり、事例ではDはBの遺産を相続できないため、Dの配偶者EはBの遺産を相続できず、
FがDの代襲相続者としてCの残りの2ぶんの1の遺産を相続します。
BとDが同時に死亡したとき
A・E ゼロ
C 1/2
F 1/2
45 親子が同時に死亡した場合の相続(ケース2)
同時死亡の例です。
被相続人Aと子のBが同時に死んだケースです。Aの妻はすでに死亡しており、
Cと共同で相続するはずだった兄のBも死んでしまいました。
死者は死者を相続できませんが、兄Bには二人の子(Aの孫)がいるため、この孫二人が、Bの分を代襲相続することになります。この設例ではBの妻は死亡しておりますが、生きていていたとしても相続権はありません。
AとBが同時に死亡したとき
C長男 1/2
孫E 孫D 各 1/2×1/2=1/4
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