46 親子が同時に死亡した場合の相続(ケース3)
さらに同時に死亡した場合の事例です。
父Aと長男Bが同時に死亡し、さらにBも多少の遺産を持っていたという場合です。
これは、Aについての相続とBについての相続の二本立てで相続が生じることになります。
Aの財産はCと孫E(Bの代襲相続人)が2分の1ずつ相続しますが、
Bの固有財産は配偶者である妻Dと子であるEが2分の1ずつ相続します。
【Aの遺産相続】
次男C・孫E 各 1/2
【Bの遺産相続】
D 1/2
E 1/2
47 子どもの一人が相続廃除された場合の相続
廃除とは、相続人になるべき者の相続権を失わせる手続きです。廃除されると遺留分もなくなります。
廃除は、1 被相続人に対する虐待侮辱、2 相続人の著しい非行のどちらかがある場合、被相続人が廃除の意思表示
(遺言でも可)をし、家庭裁判所の審判・調停を経て成立します。廃除されると相続権を失いますが、その者に子や孫があれば、代襲相続できます。
長男 0
妻 1/2
長女 1/2
48 子が廃除され、妻と兄弟がいる場合の相続
被相続人Aには子供がひとりしかなく、その一人息子Eが、Cと組んで虐待を繰り返した為、
Aは手続きを踏んで、Eを廃除しました。
唯一の直系卑属Eが廃除されたため、妻Dが4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹が等分に相続します。
虐待をしたCは兄弟姉妹なので、遺留分が認められないため廃除の対象になりませんが、
遺言でCに遺産がいかないようにすることはできます。
D
3/4
長男B・長女C 各 1/4×1/2=1/8
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