49 子のひとりが父親を殺害した場合の相続
被相続人を殺した犯人が息子だという場合は、自動的に相続の資格を失います(相続欠格)
したがって、相続人の中に該当者がいれば、他の相続人が欠格を主張して相続の分割から除くことができます。
事例では、Aが欠格者であり、相続人としては存在しないのと同様となりますので、BとCが4分の1ずつ相続します。
この場合にも、配偶者の権利は変化しません。
妻 1/2
C・B 各 1/2×1/2=1/4
A 0
50 子が兄弟姉妹を殺害した場合の相続
相続欠格は、被相続人を殺害した場合のほか、同順位の相続人を殺害した場合と殺害しようとし刑に処せられた場合にも生じます。
この場合も欠格者は相続人として存在しなくなります。
事例の場合は、Aが欠格者でかつ子孫がなく、Bは殺されたため、CとE(Bの代襲者)が同等に相続します。
A ゼロ
C・E 各 1/2
51 子が親を代襲する場合の相続
代襲について説明します。代襲とは、本来は血族相続人として遺産を得るはずであった者が、相続開始時、すでに死亡していたり、あるいは相続欠格や廃除で相続権を失っている場合に、その者の子孫に代わって相続させようという制度です。
事例ではAが本来相続すべき分をその子D・Eで分けます。この場合配偶者Cには代襲権はありません。
C 0
B 1/2
D・E 各 1/2×1/2=1/4
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