52 甥・姪が代襲する場合の相続
事例は、Aが死亡して相続が開始されるケースです。相続人は妻Bが配偶者として相続するほか、本来はAの兄弟姉妹のF、Gが相続するはずですが、二人とも死亡しているためにその子である
J,L,(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。
Cの妻EやF,Gの配偶者たちはそれぞれの死亡した相続人を代襲することはできません。
E・I・K 0
B 3/4
J・L 各 1/4×1/2=1/8
53 相続放棄した子に子供がいる場合の相続
血族相続人が死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合は、相続人の直系卑属が代襲します。
しかし、相続放棄した場合は、代襲相続は生じません。
事例の場合、Aを被相続人とすると、本来は妻EとFが相続人となります。しかしFが、相続放棄したため、孫のHも相続できません。
そこで血族相続分は、Aの兄弟姉妹BとCへ移り、Cは死亡しているためその子Iが代襲相続します。
E 3/4
B I 各 1/4×1/2=1/8
D F G H 0
54 親に対する相続放棄と祖父の遺産を代襲する場合の相続
本来の相続人が相続放棄した場合には、代襲相続は生じません。しかし、子が親の相続を放棄していても、祖父母からの代襲相続はできます。
被相続人が死亡して相続が生じたときに、Aはすでに死亡しおり、Aの相続の際に、Aの子Cは父に対する相続を放棄していた、という場合です。
彼は、Aの相続は放棄しても、AからCへ相続されるはずの遺産に関しては代襲相続することができます。
妻 1/2
B・C 1/2×1/2=1/4
55 子の一人が相続を放棄した場合の相続
事例では、死亡した被相続人の妻の相続分は、配偶者相続分として影響を受けません。しかし、次男は、長男の放棄によって長男の分も加えて相続します。
相続の放棄は、自己のため相続開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ手続きを行います。しかし、勝手に相続財産の一部を使うと、相続を承認したとされます。
なお、この場合でも、次男が長男の分の相続を承認した後ならば長男の放棄は有効です。
妻 1/2
次男 1/2
長男 0
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