7 妻と娘と娘婿がいる相続
一人娘に婿をとって家を継いでもらう・・・。昔からよくいわれていますが、現在の法律では、「家」を継ぐという制度はありません。また、結婚して単に妻の姓を名乗っても、妻の親の遺産を相続することはできません。
しかしながら、婿が結婚し、妻の親と養子縁組したのであれば、養子は実子と同様に相続権をもつので、婿は娘と同じ立場で親の遺産を相続し、均等に頭割します。
妻 1/2
娘 1/2×1/2=1/4
婿 1/2×1/2=1/4
8 妻と娘と養子ではない娘婿がいる場合の相続
娘婿は養子縁組していませんので、娘婿には相続権はありません。
この場合の夫は、たとえ妻の姓を名乗っていても、たんに娘の配偶者というだけですので、妻の親の相続に関しては無関係です。 したがって、被相続人が死亡したときすでに娘が死亡していたとしても相続権はありません。
婚姻届と養子縁組届は、まったく別のものです。
妻 1/2
娘 1/2
婿 相続権なし
9 妻と子と孫がいる場合の相続
妻は配偶者として2分の1を相続します。
残り2分の1を子供の数で頭割りしますが、子がすでに死亡または、廃除・相続欠格で相続できないときは、その子の子(孫)が子に代わって相続できます(代襲相続)。
ただし、子が放棄した場合は、その子は相続することはできません。
妻 1/2
長男 長女 (各)1/2×1/3=1/6
孫B・孫C(次男の子) (各)1/2×1/3×1/2=1/12
孫A(長女の子) 0
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