今後、相続手続きに必要となる書類を準備します。
戸籍(現在戸籍・除籍・改製原戸籍)謄本
相続人を確定するために、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍等を途切れることなく取得します。また、相続人と故人との関係がわかる戸籍謄本も必要です。
戸籍は、郵送で取得できます。以下を準備して、本籍地市区長村の戸籍係へ送付
1 申請書(便箋等に以下の項目を記入してください)
(1)必要な戸籍等の本籍地・故人の氏名・生年月日
(2)必要な証明書の種類(出生から死亡までの戸籍等全部)と通数
(3)請求者の住所・氏名・日中連絡の取れる電話番号
(4)請求者と証明書に記載の方との関係
(5)使用目的(相続手続き)
2 請求者の本人確認資料のコピー(運転免許証の写し等)
3 返信用封筒(切手貼付済)・・レターパックライトが便利
4 郵便小為替(改製原戸籍等何通とれるのか分からないため、小為替は多めに入れるとよい)
住民票(除票)の写し
亡くなった方の最後の住所地を確認し、住所変更の経緯を確認するために、住民票(除票)の写しを取得します。また、住民票の写しでは、住所変更の経緯が証明できない場合は、戸籍(除籍)の附票の写しが必要になる場合もあります。
印鑑証明書
遺産分割協議書や金融機関等の相続届出書へ、相続人の署名捺印とともに印鑑証明書の提出を求められます。印鑑証明書の有効期限が3か月以内とされているものがほとんどですので、先に、印鑑証明書以外の書類を準備しましょう。
原本還付してもらいましょう。
故人の出生から死亡までの戸籍等を取得すると、かなりの通数になり、手間も費用(郵券・証紙代)もかかります。基本的にどの機関でも相続手続きに関しては、戸籍等の提出を求められますので、原本還付(コピーを提出し原本は返却してもらうこと)していただくようにお願いしましょう。(印鑑証明書は原本還付できない金融機関もあります。)
相続登記の際は、相続関係説明図を添付すると戸籍等は、原本還付できます。
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