配偶者の方がお亡くなりになられると婚姻解消の状態となりますが、亡くなられた配偶者の方の血族の方々との姻族としての親族関係は継続していることになります。姻族関係を終わらせたい場合は、この届出を行います。姻族関係終了届提出後は、配偶者の血族との親戚関係が終了するので、配偶者の父母や兄弟姉妹などへの扶養義務もなくなります。
なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます。
提出時期 |
配偶者の死亡届が受理された後 |
提出先 |
住所地の市役所、区役所又は町村役場又は本籍地 |
届出できる人 |
生存配偶者のみ |
必要なもの |
印鑑、亡くなられた配偶者の方の死亡事項が記載されている戸籍(除籍)謄本1通、現在の届出人の戸籍謄本1通(提出する役場が本籍地の場合は不要) |
手数料 |
手数料はかかりません。 |
※ 姻族関係終了届を提出しただけでは、氏や戸籍の変動はありません。もし婚姻前の氏にもどしたい場合は、復氏届が必要になります。
コメントをお書きください